渾身の新作!
【山川靖樹の社労士予備校】は、このブログと、HPビルダー買うてきてにわか作りでやったHPだけが告知の場で、まあ、細々とやっておりましたが...。 できましたがなっ!立派なやつが!受験生も、そうでない人も、楽しみながら社労士資格により興味を持ってもらいたい!HPを通して「社労士ってこんなんなんやぁ!」て広く知ってもらいたい! そんな願いと期待を込めた、渾身の作品です! 一般的な受験情報や、社労士受験科目の詳細、受験勉強の方法から過去8年分の社労士本試験問題(詳細解説はこれからね)まで、このHPをみれば、ぜぇ~んぶ用が足りる!社労士資格のための総合情報発信基地にしたくて、相当がんばってやりました!もちろん、受験講座の案内もあるし、【基礎答練】のガイダンスや無料体験も視聴していただけます! 社労士のことをあまりよく知らない人には、社労士ってこんな仕事してんやでぇ~て情報もいっぱい載せました。 【山川靖樹の社労士予備校】公式HPに集う者が、創る側も見る側も、み~んな幸せになれることを信じて...。 それと、みんなにお願い!ですっ! 個人的にブログやHPをお持ちの方!何卒、【山川靖樹の社労士予備校】の公式HPをご紹介ください! リンク先アドレスは、http://yamakawa-sr.net/ です!リンク集などで紹介される場合は、コチラ(http://yamakawa-sr.net/link.html)にバナーなども置いてますので、ダウンロードして使ってくださいね! ※HPをお持ちの方で、相互リンクをご希望の方は、info@yamakawa-sr.net にご一報ください!資格関係や、社労士関係のサイトの場合に限りますが、こちらからもリンクを張らせていただきます! それでは、お待たせしました! 【山川靖樹の社労士予備校】公式HPは、コチラです。 どうぞぉ、お入りやす。http://yamakawa-sr.net/ 【問題054の解答解説】 答 ①あらかじめ所轄公共職業安定所長 (則40条2項)印紙保険料の納付の消印に使用すべき認印の印影は、使用を開始するときも変更するときも「あらかじめ」届け出ることとされている。また、"提出先の原則"により、雇用保険料に係る一般的な手続・監督業務に関することであるときは、「①所轄公共職業安定所長」となる。なお、請負事業の一括による下請負人であっても、この規定は適用される。 【今日の問題】 問題055 平成21年3月1日に雇用保険印紙購入通帳の交付を初めて受けた事業主の、当該購入通帳の原則的な有効期間は、平成21年3月1日から □□□ までの間である。 ①平成21年3月31日 ②平成22年2月28日 ③平成22年3月31日 *次回からは「健康保険法」です。 --------
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