みなさぁん、良いお年を!
社労士資格を得たのが平成6年の秋。その12月にLECで講師に採用してもらって以来、講師業を休眠して年越しするのは初めてやなあ...。ただ、その先に何もないのなら不安でいっぱいってとこやろけど、年明け早々から京都新聞文化センターの年金セミナー(計6回)、3月からは、いよいよ「山川靖樹の社労士予備校」の開講と、それなりにやりたいことが実現できてるし、本格的な受験講座の立ち上げもちょっとずつ検討中やし。この3箇月あまりで人生再設計って感じやったなあ。 まず、【基礎答練】の健康保険法、何とか年内に完成できた!もちろん、協会けんぽの改正部分もバッチリ盛り込みました! 選択でもおもろそうな改正条文があるけどなあ、それは【応用答練】で...。 それと、「新年会&決起集会」の案内メール、昨日の夕方に参加希望者宛送信しています。「うち、来てへんやん!ど~なってんのぉ?」って方、申し訳ありませんが連絡をお願いします。最終的に参加者33名、内合格者は14名です。今回参加できなかった方も、ぜひ、この次は集まってくださいね! そうそう、ebicoさん、HN間違ごうてしもてゴメンね!それと部長さん、急に社長にしてしもてゴメンなさい! さて、今日で年内最後の更新ですから、シリーズはお休みして、ちょいとご挨拶を。 いや~、今年はホンマに...、特に、本試験直後からはいろいろあったけど...、ほんま、ココロ萎えそうになったけど...、何とか折れず腐らずがんばってこれたのは、このブログのお陰やなあ。自分の発信する情報に呼応してくれる人がいる、自分の知識やノウハウを求めてくれる人がいるってことに、どんだけ支えられてきたことか。読者の皆さんには、ホンマ、感謝しています、ありがとう。きっと、投稿してくださる方の何倍も何十倍もの読者の方と、このブログでつながってんやろなあと思うと、社労士試験に対する日常の視点が変わりました。「なんか、おもろいシリーズ物書けないかいなあ...」とか、「受験生のモチベーションを上げるにはどうしたらええかなあ...」とか。これまでは、受験生の「理解度」の向上(講義の精度を上げること)を考えることが多かったけど、近ごろはねぇ、受験生の「気持ち」を考える機会が増えました。勉強してたらガマンしなあかんことも多いし、生活がうまくいかず勉強する気がうせることもあるし。今度は、ぼくがそんな皆さんを支える番かと...。 そうや!きっと、心のケアができるようになれば、合格率のアップにつながるはず!と、まあ、少し丸くなったかなあ(見た目、腹回りのせいかも...)。 夢と挫折...、期待と落胆...、そして、信頼と不信...。いろいろあった2008年は、ある意味、ええ契機の年となりました。私自身、違うステップに進めたわけで、そんなチャンスをくれた人たちには、それなりに感謝です! みんなぁ、正月くらいは勉強せんときや!そんな余裕のないことでは受かれるもんも受からんでえ!家族で紅白みてんのに、自分だけ問題解くとかムリあるしね。 さぁて、来年はええ年にするぞ~~~っ!(一応、ぼく、丑なんで) 皆さんにとっても、良い1年でありますように...。 【問題040の解答解説】 答 ②傷病を理由に基本手当の受給期間の延長申請を行った (行政手引53002、同53004)傷病手当は、受給資格者が「②傷病を理由に基本手当の受給期間の延長申請を行った」場合であっても、その後傷病手当の支給申請をしたときは、受給期間の延長が初めからなかったものとみなされて、傷病手当の支給ができることとされている。なお、①、③は、いずれの場合も傷病手当の支給が認められないケースである。 山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】はこちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html 【今日の問題】 問題041 特例受給資格者が、公共職業訓練等を受けることにより、受給資格者の求職者給付を受けることができるときであっても、□□□ については行われない。 ①傷病手当の支給 ②離職理由による給付制限 ③証明書による毎月1回の失業の認定 *新年は「労働保険徴収法」からスタートです。 --------
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