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新年会&決起集会は1月17日(土)!
穏やかな天気が続きますが、皆さんの地方はいかがかな?あれよあれよで、もう12月。仕事やら付き合いやらであっという間やでぇ。ちゃ~んと勉強時間の確保しな、知らんで~~~。 さぁて、新年会&決起集会の開催の件。1月17日(土)、18時から大阪・梅田でやりましょう!それ以降は月末にかかってくるし、お仕事が忙しくなられる方も多いでしょうから。で、参加の申込方法は、社労士予備校受験講座HPに掲載の(このあたりの魂胆がみえみえで、実にわかりやすい!)アドレス宛に、①氏名、②連絡先、③合格者orチャレンジャーの別を書いて、件名「新年会の件」で12月15日までにメールしてください。(既に、社労士予備校にお問い合わせ・お申込みをいただいている方は「氏名」だけで結構です)参加人数によってお店を確定します。お料理は無難に「和食」、費用(実費です)は4,000円~5,000円で考えています。詳細が決まり次第、送信いただいたアドレスに「ご案内メール」を送ります。なお、合格者の方は、ご自身の勉強方法やモチベーション管理などをお話いただければと思います。「山川靖樹の社労士予備校」の合格率アップにご協力をお願いします! また、いただいた個人情報は、この件にのみ使用しますので、その後しつこく「社労士予備校」の勧誘メールが届くことはありません、ご安心下さい。 結果を出せた人もこれから結果を出す人も、たくさん集まってワイワイがやがや楽しみましょう! お酒のダメな人(私はまったく飲めません)も、私をまったく知らない人(なんぼなんでも怖くて来られへんか...)も、少しあきらめかけてる人(特に来てほしいなあ!)も、どんどん参加してくださいね! 「独学でもがんばる法 その3」は次回に書きます、すみません。 【問題029の解答解説】 答 ③休業補償給付(休業給付についても準用) (法14条の2、同22条の2第2項)本問の支給制限は、「③休業補償給付(休業給付についても準用)」についてのみ適用される。なお、「①保険給付(死亡に係るものを除く)」は健保法からの引用で、死亡に関する保険給付を除く広範囲の保険給付が制限される。また、②は、休業補償給付のほか、傷病・障害・遺族の各保険給付が含まれるため不適切である。 山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】はこちら → http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html 【今日の問題】 問題030 雇用保険法で「労働者」とは、事業主に雇用され、事業主から支給される賃金によって生活している者、及び事業主に雇用されることによって □□□ 者をいう。 ①直接的又は間接的に指揮命令を受けている ②生活しようとするために、現に求職活動を行っている ③生活しようとする者であって現在その意に反して就業することができない --------
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