阿弥陀さま...
連休最終日、嫁さんと娘と3人で京都非公開文化財特別拝観中のお寺のひとつ、金戒光明寺(こんかいこうみょうじ)の阿弥陀堂と山門を見てきた。と、いうより、そこで拝観客のガイド役をしている息子を見に行った。 今年、大学生となった彼は、古美術部という古都ならでは?のサークルに入ったんやけど、そのサークルには、この季節、毎年こうした依頼があるそうで、前日に大騒ぎしながら覚えた仏像や羅漢のありがたい歴史を、にわか学芸員になって解説していた。にわか学芸員の正体を知ってるだけに、なんか笑けてきたが、皆さん真剣に聴いてくださって。ほんとにありがとうございました! 父はというと、ただただ、拝観客の方々にご迷惑がかからないようにと、阿弥陀さまに手をあわすばかりでした。 あ、それと。ここに集う皆さんの希望が一日も早く叶うよう、そして自分にそのお手伝いができるよう、しっかりお願いしてきましたからね。 【問題015の解答解説】 答 ①いずれも労基法施行規則 (労基法則別表第1の2) 設問のa)は災害性疾病、b)は職業性の疾病、c)はa)・b)以外の疾病でいわゆる過労死、過労自殺等のことである。業務上の疾病とされるのは、業務が他の競合する原因と比較して相対的に有力な原因として認められる場合である。具体的な業務上疾病の範囲については、「①いずれも労基法施行規則」において定められている。 【今日の問題】 問題016 労働者が、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合であっても、 □□□ を最小限度の範囲で行う場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、通常の経路に復した後は通勤と認められる。 ①住居間の移動において、長距離を移動するために食事に立ち寄ること ②帰途において惣菜等を購入し、又は経路上の店でタバコ等を購入すること ③選挙権行使のため投票所に立ち寄り、又は駅構内で飲料水等を立ち飲みすること --------
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