皆さんの「その時」!
平成20年度社労士本試験合格者の皆さん、本当におめでとう! コツコツと地道な努力と根気があったからこそ、ご自身の「その時」と出会えることができはったんやと思います。初挑戦でゴールした方、オリンピックは2回過ぎた!なんて方とか、様々やと思いますが、みんな、また横一線。次のゴール(今度のゴールは人によって違うよなあ、俺もまだゴールしてへんもんなあ...)を目指してがんばろね! さて、一応、合格基準の講評を。驚いたのは、2つ。まずは、合格率!7 %台は久しぶりやなあ。最近、9~10%程度が続いてたから。私の受験した平成6年は6.8%でその後数年7%台やったけどなあ。雇用環境の考慮もあって、平成2桁になると合格率が上昇してやや広き門やった。もし、来年もこの傾向が続くのなら、基本問題は絶対落とさないだけの実力をつけないと厳しくなるねえ。 次に、択一総得点の48点!みんな、よ~できてたんやなあ。確かに、全科目とも極端な難問がなくて、コンスタントに得点できたやな。救済もなしで。1、2点でああぁ~という受験生が多いん違うかな。ここでもやはり、基本問題を確実にゲットしてあったかが大きな分かれ道。 何度も指摘するけど、「基本問題」は、よく出る問題!よく使われる条文!だから、演習問題とか過去問とかをしっかりまわしていれば、必ず自分の持ち点になるとこなんです。今年も去年もその前も、毎年同じなんや! だから、いくらアタマがよくってもテキスト読んでるだけでは、この「勝負勘」が養えない!そこに弱点のあった方は、同じことを繰り返さないように勉強方法の軌道修正を! 選択式の救済3科目は妥当なとこでしょうか。健保の1点救済も過去にあるから驚かない。そら、あんなとこ使こたらみんなでけへんわあ。健保はたまにあんなん出しよるからタチが悪い。来年の5月以降には「応用答練」をやります。選択式の予想問題もやるつもりですが、それまでにしっかり傾向を分析してみます。 non太朗さん、ショウコさん、合格おめでとう!よかった、よかった! 【問題018の解答解説】 答 ①四半期の初日 (法8条の2第2項)休業給付基礎日額に係る年齢階層別の最低・最高限度額は、休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の属する「①四半期の初日」を基準日として適用される。なお、②は、「年金」給付基礎日額に係る年齢階層別の最低・最高限度額における基準日である。また、③は、休業給付基礎日額のスライド制によって改定された給付基礎日額が適用される時期とのひっかけ。 山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】はこちら → http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html 【今日の問題】 問題019 □□□ は、原則として、療養補償給付たる療養の給付の範囲には含まれない。 ①入院療養とあわせて行われる食事療養 ②一般的に行われた柔道整復師の骨折、脱きゅうに対する施術 ③適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの --------
トラックバック(0)
コメントする