DVDでやってみよっかなあ...
最近、顧問先のお客さん以外に人と会わないし、これまでは受験講座の開講に合わせて散髪行ってたんやけど、その機会がなくなって...、アタマぼさぼさや...。たぶん、みんな、街で会うてもわからん思うわあ。 ところが、あす昼から、京都府社労士会の主催で、「社労士制度40周年記念」の行事があって、京都の中でもグッとええホテルで祝賀式典がある。夕方からは祝宴もあって、な、な、なんと!(昭和の香りするもっていき方...)会費、無料!!!タダかいなあ!何回も見直したがな。滅多とないぞ、これは!ということで、はははっ、必修研修もここ何年出てない私ではありますが、ドあつかましくご相伴にあずかって参ります。あ、というわけで、これから散髪行きます。 「基礎答練」の問い合わせ、日々ほんまにありがとう!そんな中、通信教材のDVD化を希望する声がちょこちょこありまして。まあ、きょうび音声だけというのも勉強中の集中力を欠くのかなあと...。そこで、三脚でビデオカメラを固定して、私の立ち姿を写すだけのことぐらいならできるかなあと検討しています。ホワイトボードをズームアップしたり、手元を写したりすることはできませんので、板書が発生したときはレジュメ対応となりますが。 でもなあ、延々、しゃべってるとこ見ててもなあ...。もっと寄よら見えへんがな、みたいな。 通信の経験者の方、このへん、どうなんやろ? 自分の講座運営の、しかも根本的なところを、ブログ読者や既に申し込んでいただいている方に問いかけるのもへんなんやけど、これがある意味、手作りの良さ。可能な限り、受講生の立場で講座を作りたいんです。 講義内容については、人に頼ることなく譲ることなく自分のポリシーを崩すことはしませんが、講座の受け方については、受ける人に近づくことが勉強の効率アップにつながるもんねえ。そやし、是非、意見聞かしてほしい、宜しくお願い致します。 もちろん、既に申込済みの方には、DVD実施となれば個別に希望をお尋ねします。それと、価格変更も、もちろんありません! johnyさん、昭和40年生まれなら、うちのよめさんとも同い年です(関係ないけど...)。まあなあ、一生懸命やった結果は結果やから。この1年、johnyさんは目いっぱいやらはったと思うで。それでも叶わんことはある。あるけど、願いはいつか必ず届くもの、あきらめたら、そんで終わりやもん。だいじょうぶ、チャンスは来るって! mega-catさん、不合格報告ありがとね!来年はきっと違う報告になるで!がんばろっ! ごめん、ここまで、散髪の予約時間迫ってます。いってきま~す。 【問題020の解答解説】 答 ①労働することができないために賃金を受けない日の第4日目 (法14条1項)休業補償給付は、賃金喪失が支給の絶対条件となっているため、事業主補償を含めた「賃金」の有無が問われる。したがって、正解は①。「②療養を始めた」、「③労務に服することができなくなった」は、賃金喪失が明らかでないから不適当。なお、③は、傷病手当金(健保法99条1項)において用いられている文言である。 山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】はこちら → http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html 【今日の問題】 問題021 傷病補償年金を受ける者には、同一の事由につき、原則として、 □□□ の支給は、行われない。 ①療養補償給付及び休業補償給付 ②障害補償給付及び介護補償給付 ③休業補償給付及び障害補償給付 --------
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