記念式典、行ってきました!
参加者、多かったわあ、400人以上ということでした。重要な式典やからか、参加費無料の祝賀会付きやからかは、定かではありませんが...。 個別法で規定される民間の「労働紛争解決センター」、厚生労働大臣の承認が全国初でおりて、6月に開設されたという祝賀会やんたんやけど。なんで「京都会」?一般的には「全国社労士会連合会」のほうが一番のはずですが。 それは、京都会のドン(京都府社労士会の会長、ユル・ブリンナーみたいな大親分、さすがに恐れ多くて近づきがたいっす)が相当がんばらはったみたい。社労士法にADRが明記されたのも、特定社労士の権限が付与されたのも、こうした努力があったからだと聞いています。すごいもんやなあ...。 祝賀会では、何人もの元受講生さんがあいさつに来てくれはって。ひさしぶりっ!て。皆さん、がんばっておられました。数年前までは私が先生でしたが、なんのこたあない、お金儲けはこっちが教えてもらわなあかんくらい。次々に来てくれはるので、横で見ていたおっちゃん、私のこと、偉いさんと勘違いしはったんやろなあ。サングラスもしてたしなあ。「せ、先生、ご、ご挨拶遅れまして...、わ、わたくし、こ、この8月に...」 通信講座DVD化の件、今んとこ反対意見はないみたいやなあ。そら、画像ありのほうが臨場感があるもんねえ。もう少し段取り整えて、発表することにしますね。ほかの方も、ご意見ありましたら、是非、投稿お願いします。 【問題021の解答解説】 答 ③休業補償給付及び障害補償給付 (法18条2項)傷病補償年金は、治ゆ前の保険給付であること、休業補償給付に代わる保険給付であることを考えれば、「③休業補償給付及び障害補償給付」が妥当であると判断できる。なお、「①療養補償給付」とは当然に併給されるし、また、「②介護補償給付」も同時に支給対象となり得るから、それぞれ適切な選択肢ではない。 山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】はこちら → http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html 【今日の問題】 問題022 障害補償年金前払一時金の請求は、障害補償年金の □□□ を経過する日までの間は、当該障害補償年金を請求した後においても請求することができる。 ①支給があった日の翌日から起算して1年 ②傷病が治った日の翌日から起算して5年 ③支給決定の通知のあった日の翌日から起算して1年 --------
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