今日から11月&3連休
京都は快晴、ええ天気です! これからは観光シーズンで、市内のホテルは満室状態。紅葉の名所が市内中に点在しているので、人もクルマも大賑わいの季節を迎えます。ただ、まだ、ちと早いわあ。家から見えるもみじ(家にある、と書けないとこが寂しい...)も、まだみどりやし。 昨日、日本法令から「社労士V・12月号」が送られてきました。一連の行動の中でいただいた仕事やったので、一区切りと言う意味を含めて感無量です。何はどうあれ、この仕事に携わってくれはった方には感謝しています。今日から書店に並んでるのかなあ。雇用保険法は、今んとこ大きな改正もないから、従来とあまり変わってないけれど、制度が比較できるように表を多用しましたので、興味のある方は見てください。 剛さん、こんにちは!このブログを通じて、モチベーションを高めていただけるといいですね。 さて、投稿にありました、「今回のような問題が出たら、定額とか定率、一律。なんてキーワードが出てきたら要注意。という視点で解けばよろしいでしょうか?」ですが。 これも、受験生の共有すべき情報かと思いますので、とり上げてみます。 正誤判断のコツとして、「のみ」とか「だけ」、「すべて」とか書いてあったら×が多いっていいますが。必ずしも「そうや!」と決めつけるのは危険やけど、本試験には、例外規定を持った条文が使われやすいため、「のみ!」という記述は×が多いんやろなあ。(ただ、ホンマに「のみ」のときもあるから気をつけて)で、その観点からいえば、定額、とか定率、一律というのもその類(たぐい)やろ?ひとつに定まってるわけやから、例外なしってことや。ほな、その「通勤手当」には、なんぞ例外的なもんがなかったかどうかを、本試験会場で一瞬のうちに嗅ぎわけるポイントにはなるわなあ。 「なんかおかしい」とか「こんでええんか」とか、ほんの一瞬でもそれに着目することで、落とさんでもええ1点を拾えることがありますよ!がんばって!!! 【問題014の解答解説】 答 ③月額基本給、営業職手当、定額制の通勤手当の3項目 (法37条1項ほか) 割増賃金の計算の基礎となる賃金項目は、平均賃金ではなく、「通常の労働時間又は労働日の賃金」、つまり、所定労働時間に対する「所定内」賃金を基礎とする。したがって、本問4項目のうち、所定外賃金は「時間外労働手当」だけであり、これを除く③が正解となる。なお、通勤手当は、通勤距離又は実際費用に応じて算定される場合は算入しなくとも差し支えないが、「定額制」の場合には除外できないこととされている。ちなみに、平均賃金の算定時には「①4項目すべて」が基礎となる。 【今日の問題】 *11月は労災保険法です。 問題015 業務上の疾病の認定にあたっては、a)業務上の負傷に起因する疾病、b)長時間にわたり業務に伴う有害作用が蓄積して発病に至る疾病、c)その他業務に起因することの明らかな疾病と区分され、□□□ に定められている。 ①いずれも労基法施行規則 ②いずれも労災保険法施行規則 ③a)、b)は労基法施行規則、c)は労災保険法施行規則 --------
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