社労士V収録完了!
今日は、社労士VのCD収録で東京に行ってきました! 12時から2時間半の収録。時間が短いので、予想どおり最後のほうがバタバタになってもたけど、あれが私の実力かと。皆さん、慣れておられるかと思いますが、講座の時間が長くても短くても、最後はいつもバタバタよ!相変わらずなあ... 本格的なスタジオやったで~、気分はディスクジョッキーみたい。あ、収録前、築地でお寿司食べました!(スタジオが築地だったので) ランチやけどおいしかった!ほんまなら写真かなんか載せたら、よりブログっぽいんやけど、50前のおっさんの昼メシなんかだれも見たないやろし、無意味な飾りつけはやめときます。収録という大仕事が済んだので、当分は年明けの開校目指して、まずは答練の作成に集中します。 えらい、投稿増えて、にぎやかになってきましたね!皆さんに感謝です。レオンさん、かなこさんは通信希望やなあ。(どっかのスタジオ借りて収録してパ~~っと売り出すかあ!)できるだけ希望にそえるよう考えてみます。ちょこさんのインプット希望は、ちと難しいので、まずは既存の予備校でつないでおいてください。(Ideさんは評判いいですよね。きちんとしたコンセプトをお持ちなんやろうと思います。) 春からの答練でしっかり復習していただきますね! 【問題006の解答解説】 答 ②労働時間、休憩、休日の適用等 (昭61.6.6基発333号) 「自己(派遣元)が労基法に基づく義務を負わない」こととは、派遣先使用者に対してのみ労基法上の使用者責任が問われる事項ということである。就労現場における管理が不可欠となる「②労働時間、休憩、休日の適用等」が適切な選択肢。なお、①は派遣元、派遣先いずれの使用者にも問われる事項、また、③は派遣元使用者にのみ問われる事項であり文脈にあわない。 【今日の問題】 問題007 労働者に適用される労働時間等に関し明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、 □□□□ 以外の事項については、勤務の種類ごとの始業及び終業の時刻、休日等に関する考え方を示した上で、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りることとされている。 ①休日及び休暇 ②始業及び終業の時刻 ③所定労働時間を超える労働の有無 --------
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コメント(2)
Norm :
Good to see a telant at work. I cant match that.
wxwcvysl :
DusYnu hxacevmdhzdd
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