久しぶりの講義...
今週は、あさって東京に行きます!社労士Vという日本法令から出ている受験雑誌のCD収録です!「実力養成講座」という巻頭特集の12月号(11月1日発売・雇用保険法)を担当させてもらっています。 8月15日を最後に講義してないんやけど、まあ、15年も毎日ほどやってきたから、いざ始まれば口が勝手にしゃべってくれるでしょ。雇用保険法は今んとこ目立った改正がないけど、さらっと復習したい方は買ってくださいね~! というわけで、今日は、その準備に1日使います。 ebicoさん、投稿ありがとう! 選択がクリアできたんならもったいなかったねえ!択一の得点不足は、とにかく練習問題とか過去問を征服できてなかったことがすべてやと思います。理解していても正解が出せるだけの技術を磨いておかないとなかなか点数にならないからね。来年こそ絶対に受かろう! 受験講座の問い合わせもありがとね!少なくとも現段階でいえることは、大手予備校ではやらないということと、年内は準備が間に合わないということ。だから、ebicoさんの期待には応えられへんかも...。ただ、2月ごろから答練をやろうと思ってます。インプット講座が提供できない分、答練でしっかり復習できるカリキュラム(解説にしっかり時間をかける講座)を計画中。もう少しで労働基準法の基礎答練が仕上がります。実施場所とか、価格、スケジュールはまだ未定やけど、ぼくも食べていかなあかんので、必ず開講するつもりです。直前の改正法や白書対策もやります。こんな程度しか書けませんが、開講の際には、是非、利用してくださいね、待ってます! 【問題005の解答解説】 答 ②使用者に対し、必要な助言及び指導 (法14条3項) 労働契約の更新等使用者側の「採用権」に係る事項が含まれる本条文には、行政官庁からの「③勧告」は規定されていない。また、「使用者」が講ずべき必要な事項についての基準に関する行政指導等であるから、労働者が含まれる「①当事者」は不適当。したがって、正解は②である。 【今日の問題】 問題006 派遣元の使用者は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により、自己が労働基準法に基づく義務を負わない □□□□ を含めて、法15条に定める労働条件の明示義務を負うこととされる。 ①均等待遇、強制労働の禁止等 ②労働時間、休憩、休日の適用等 ③変形労働時間制の定め、年次有給休暇の付与等 --------
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