講師の選び方 その3
実務では...が口癖の講師もいるなあ...。講義に必要な具体例と実務の区別がついていないのがこのタイプ。実務家養成コースなら優秀なんやろけど。この手の見抜き方は...、30分も聴いてればわかるわな、実務がでてくるから(自慢話でもあるのよね、私は開業してるよって)。皆さんおわかりのとおり、受験は法律の理解がないとダメ!実務例が具体例となるのは雇用保険くらいかなあ。ただこれもあまりしゃべりすぎると焦点ぼけるしなあ。かえって難しくなっていく。実務ではあれこれ例外が多いので、しゃべりだすと受験勉強から脱線するのは当たり前なわけですね。実務は受かってからでも全然だいじょうぶ! 投稿者も増えてきて嬉しいなあ! 正和さん。問題を解くことの重要性は、このブログに集うだれもが書き込んでおられます。是非、今年は私にだまされるつもりで、問題をじゃんじゃん解いてくださいね! non太朗さん。わかりますよ!よ~がんばったやん!初チャレンジで択一の点数なんかみごとなもんや。あとは選択がどうかやなあ。お連れの方はどうやったんやろ...。よく質問にも来てくれはりましたが、的を射たものが多かったですよ、クロウト好みのやつね。 ちょこさん。過去問の件ですが、通われる予備校、いいカリキュラムですねえ!インプットが済んだ後はそういう対策の実力養成講座にしないとねえ。ぼくの答練は、問題はオリジナルですが、そのイメージで構成していきます。あと過去問、10年分までするかどうかは時間との相談かもね。絶対に必要なのは最低5年分。7年分までやれば十分とちがうかなあ。 ももりんさん。だいじょうぶちゃう!基準点さえクリアしていれば、その点数でいけるはずですよ。 明日から急遽、九州(佐世保)に帰省することにしました。26日夕方に戻ります。実家はネットができないし、ネットカフェは火事が怖いので、ブログの更新は26日の夜までできないと思います。お許しを! 【問題009の解答解説】 答 ②解雇の申し渡しと同時 (昭23.3.17基発464号) 本通達は、解雇予告手当の規定(法20条2項)に関連する行政解釈である。解雇予告手当の効力は、解雇の意思表示に際し労働者に現実に金銭が支払われたとき、その支払日後の期間の短縮が認められるというもの。したがって、その解雇が即時的なものであるならば、②でなければならない。なお、「①直近の賃金支払日」や「③解雇の申し渡しから30日以内」では、解雇予告手当の構成要件を満たすことができない。 【今日の問題】 問題010 休憩時間を一斉に与える必要がない事業場でフレックスタイム制を採用する場合に休憩時間をとる時間帯を労働者にゆだねようとするときは、□□□□ を定めるとともに、それをとる時間帯は労働者にゆだねる旨の規定をおけばよい。 ①就業規則において、各日の休憩時間の長さ ②労使協定において、各日の休憩の開始及び終了の時刻 ③労使協定又は就業規則において、各日の休憩時間の長さ --------
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